令和4年度 土地家屋調査士試験 第16問
択一式・乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(以下「本件合併の登記」という。)
乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(以下「本件合併の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。
- ア甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。
- イ甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。
- ウ乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。
- エいずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。
- オ住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。